シマリスは、環境省の狩猟鳥獣20種に名前がある動物
住まいの周りでシマリスを見かけた、天井裏で物音がするという場合、まず押さえておきたいのは「どの種か」です。
環境省は狩猟鳥獣20種にタイワンリス・シマリスを挙げていますが、ニホンリスは含まれていません。
ただし、狩猟鳥獣に名前があることと、住まいの敷地で自由に捕まえてよいことは別です。
鳥獣保護管理法により、対象となる鳥獣は許可なく捕獲・殺傷することができません。
捕獲の可否や手続きの全体像は、リスの被害と対応の基本で整理しています。
同じリスの仲間でも、一覧に載っているかどうかが分かれる
環境省の狩猟鳥獣20種には、タイワンリスとシマリスが含まれます。
一方、ニホンリスはこの一覧に含まれていません。
愛知県はニホンリスについて、頭胴長160〜220ミリ、体重250〜310グラムという数値を示しています。
この数値は愛知県がニホンリスについて公表しているもので、シマリスの数値ではありません。
野生のシマリスを捕まえて飼うことはできるのか
鳥獣保護管理法により、対象となる鳥獣は許可なく捕獲・殺傷することができません。
シマリスは狩猟鳥獣に指定されていますが、これは誰でも自由に捕まえてよいという意味ではなく、許可の手続きが前提になります。
栃木市は、許可なく鳥獣を捕獲した場合は鳥獣保護管理法違反として罰則を受ける可能性があると案内しています。
野生のシマリスを見つけても、その場で捕まえて持ち帰ることはできません。
相談や申請の前に控えておくこと|日付・場所・被害の内容
捕獲許可の申請先は、市区町村または都道府県の担当課です。
申請では、被害状況の説明が求められます。
担当課に相談する段階でも同じ内容を聞かれることが多いため、先に記録を取っておくと話がスムーズです。
控えておきたいのは、建物のどこで音がするか、荒らされたものは何か、それがいつのことかという点です。
日付と場所、被害の内容をメモしておくだけでも、相談時に伝える情報がまとまります。
申請の一般的な流れや必要書類については、リスの被害と対応の基本で扱っています。
捕獲の許可は、申請してすぐ動けるものではない(栃木市は10日前まで)
捕獲許可は、申請した当日から使えるものではありません。
栃木市では、捕獲開始の10日前までに捕獲許可申請書を提出する必要があるとされています。
捕獲許可の申請先は、市区町村または都道府県の担当課です。
この10日という期間は栃木市が公表している条件であり、ほかの市区町村の期限や様式は確認できていません。
お住まいの市区町村の担当課で、申請の期日と手順を事前に確認しておくことが必要です。
わなを仕掛けたあとに続く義務|1日1回以上の見回りと、かかった別の動物の放獣
許可が下りてわなを設置したあとも、守るべき条件が続きます。
栃木市では、わなは1日1回以上の見回りが義務づけられています。
また、対象以外の動物がかかった場合は、直ちに放獣するとされています。
許可なく鳥獣を捕獲した場合は、鳥獣保護管理法違反として罰則を受ける可能性があると栃木市は案内しています。
見回りを怠ったり、対象外の動物を放さずにいたりすると、許可の条件を満たさなくなるおそれがあります。
これらは栃木市が公表している案内であり、ほかの市区町村の運用条件は確認できていません。
自治体がわなを出す事業は、対象の動物が事業名で決まっている
自治体のなかには、わなの貸し出しや捕獲を無料で行う事業を設けているところがあります。
町田市は、アライグマ・ハクビシン防除事業として、わなの設置・捕獲・処分を無料で行っています。
この事業では、わなの設置期間は最長3週間で、延長はできません。
板橋区は、平成29年度からハクビシン・アライグマの捕獲駆除事業を行っています。
これらの事業はいずれも事業名の時点で対象の動物が決まっており、シマリスが対象に含まれるかどうかは確認できていません。
利用を検討する場合は、お住まいの市区町村の担当課で、対象の動物と条件を直接確認することが必要です。