志木市で使える害獣・ハチ駆除の制度
志木市では ハチの巣の無料駆除、捕獲器の貸出、捕獲許可の申請、捕獲後の処分・回収、相談窓口 が確認できました。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| ハチの巣の無料駆除 | あり — 生命に危険を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣に限って駆除しています。アシナガバチの巣の撤去は行っていません。 |
| 防護服・器具の貸出 | 公表情報では確認できず |
| 捕獲器の貸出 | あり — アライグマ捕獲のため自己所有の敷地内に箱わなの設置を希望する場合は環境推進課へご連絡ください。設置には従事者証や許可証が必要です。 |
| 捕獲許可の申請 | あり — 被害等が生じている場合、志木市鳥獣保護施行規則様式、名簿、依頼書、地図、実施計画書、被害写真を添えて環境推進課へ申請。許可申請手数料は無料。 |
| 捕獲後の処分・回収 | あり — アライグマ以外の動物(タヌキ、ハクビシンなど)が捕獲された場合、その場で放獣。スズメバチの駆除後の巣は再利用されないため放置しても大丈夫。 |
| 駆除費用の補助金 | 公表情報では確認できず |
| 相談窓口 | あり — 環境推進課 環境推進グループ |
2026-10-19 時点の公表情報にもとづきます。 「公表情報では確認できず」は、制度が無いという意味ではありません。 ウェブに掲載されていないだけの場合があるため、窓口への確認をおすすめします。
動物別に、志木市で使えるもの
同じ市区町村でも、動物によって使える制度が変わります。
ハクビシン 捕獲器の貸出/捕獲許可の申請/捕獲後の処分・回収/相談窓口 イタチ 捕獲許可の申請/捕獲後の処分・回収/相談窓口 ネズミ 相談窓口 コウモリ 相談窓口 アライグマ 捕獲器の貸出/捕獲許可の申請/捕獲後の処分・回収/相談窓口 テン 捕獲許可の申請/捕獲後の処分・回収/相談窓口
志木市の相談窓口
| 担当課 | 環境推進課 |
|---|---|
| 電話 | 048-473-1492 |
| 案内の内容 | 環境推進課 環境推進グループ |
清掃と侵入口の封鎖が対象外の自治体があります
町田市はわなの設置・捕獲・処分を無料で行っていますが、消毒と侵入口の封鎖は自己負担です(出典:町田市)。 板橋区も、侵入路の封鎖、ふん尿の撤去、消毒を区の事業の対象外としています(出典:板橋区)。 志木市がどこまで行うかは、上の表と窓口でご確認ください。 金額を左右するのは封鎖の箇所数なので、そこは費用の考え方を確認してください。
志木市で制度の対象にならない場合、民間業者の現地調査で費用が分かります。
現地調査を依頼する 現地調査・見積を無料としている業者が多くありますが、条件は業者ごとに異なります。制度の対象になるかどうかは、自治体の窓口が判断します。 広告:このリンク先への申し込みで、当社が報酬を受け取ることがあります。 読者のお支払い額が上乗せされることはありません。 当社は駆除作業を行わず、契約は業者との間で直接結ばれます。法律上できないこと
制度の有無にかかわらず、次の点は全国共通です。
- 鳥獣保護管理法により、家に出るネズミ3種(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ)以外の対象獣は許可なく捕獲・殺傷できません
- コウモリは捕獲も殺傷もできず、追い出しと封鎖しか方法がありません。ただし冬眠期(おおむね12〜3月)は追い出しができないため、作業できる時期が限られます
- アライグマは特定外来生物で、生きたままの運搬・飼養・放出が禁止されています
捕獲器を借りられる自治体でも、わなを設置する前に捕獲許可の申請が必要です。 申請先は市区町村または都道府県の担当課で、被害状況の説明が求められます。 栃木市のように、捕獲開始の10日前までの提出を求める自治体もあります(出典:栃木市)。 手順は志木市の窓口でご確認ください。