三鷹市で使える害獣・ハチ駆除の制度
三鷹市では ハチの巣の無料駆除、捕獲器の貸出、捕獲許可の申請、捕獲後の処分・回収、相談窓口 が確認できました。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| ハチの巣の無料駆除 | あり — 次の条件にすべて当てはまる場合に限り公費にてスズメバチの巣の駆除を実施。アシナガバチ・ミツバチ等他種は対象外、巣の場所が判明、現在使用中の巣、脚立程度で手の届く範囲に限る |
| 防護服・器具の貸出 | 公表情報では確認できず |
| 捕獲器の貸出 | あり — ご協力いただける市民の方の自宅敷地内等に捕獲器の設置と見回りを行っていただき、アライグマ・ハクビシンを捕獲する事業。捕獲器の設置は1か所につき1回のみ、設置期間は原則2週間 |
| 捕獲許可の申請 | あり — 野生鳥獣は外来種であっても法律によりむやみに捕獲できない。被害に基づき捕獲する場合は「有害鳥獣捕獲」の許可が必要なため、捕獲許可を有する専門業者に依頼してください |
| 捕獲後の処分・回収 | あり — 捕獲された場合、申請者が速やかに委託業者に連絡し、委託業者が捕獲器ごと回収。アライグマ・ハクビシン以外(猫、タヌキ、鳥など)が捕獲された場合は委託業者がその場で放獣 |
| 駆除費用の補助金 | 公表情報では確認できず |
| 相談窓口 | あり — スズメバチの巣の駆除に関する問い合わせは都市整備部緑と公園課、アライグマ・ハクビシンに関する問い合わせは生活環境部環境政策課が担当 |
2026-10-19 時点の公表情報にもとづきます。 「公表情報では確認できず」は、制度が無いという意味ではありません。 ウェブに掲載されていないだけの場合があるため、窓口への確認をおすすめします。
動物別に、三鷹市で使えるもの
同じ市区町村でも、動物によって使える制度が変わります。
ハクビシン 捕獲器の貸出/捕獲許可の申請/捕獲後の処分・回収/相談窓口 イタチ 捕獲許可の申請/捕獲後の処分・回収/相談窓口 ネズミ 相談窓口 コウモリ 相談窓口 アライグマ 捕獲器の貸出/捕獲許可の申請/捕獲後の処分・回収/相談窓口 テン 捕獲許可の申請/捕獲後の処分・回収/相談窓口
三鷹市の相談窓口
| 担当課 | 都市整備部 緑と公園課/生活環境部 環境政策課 |
|---|---|
| 電話 | 0422-29-9789(緑と公園課)/0422-29-9612(環境政策課) |
| 案内の内容 | スズメバチの巣の駆除に関する問い合わせは都市整備部緑と公園課、アライグマ・ハクビシンに関する問い合わせは生活環境部環境政策課が担当 |
清掃と侵入口の封鎖が対象外の自治体があります
町田市はわなの設置・捕獲・処分を無料で行っていますが、消毒と侵入口の封鎖は自己負担です(出典:町田市)。 板橋区も、侵入路の封鎖、ふん尿の撤去、消毒を区の事業の対象外としています(出典:板橋区)。 三鷹市がどこまで行うかは、上の表と窓口でご確認ください。 金額を左右するのは封鎖の箇所数なので、そこは費用の考え方を確認してください。
三鷹市で制度の対象にならない場合、民間業者の現地調査で費用が分かります。
現地調査を依頼する 現地調査・見積を無料としている業者が多くありますが、条件は業者ごとに異なります。制度の対象になるかどうかは、自治体の窓口が判断します。 広告:このリンク先への申し込みで、当社が報酬を受け取ることがあります。 読者のお支払い額が上乗せされることはありません。 当社は駆除作業を行わず、契約は業者との間で直接結ばれます。法律上できないこと
制度の有無にかかわらず、次の点は全国共通です。
- 鳥獣保護管理法により、家に出るネズミ3種(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ)以外の対象獣は許可なく捕獲・殺傷できません
- コウモリは捕獲も殺傷もできず、追い出しと封鎖しか方法がありません。ただし冬眠期(おおむね12〜3月)は追い出しができないため、作業できる時期が限られます
- アライグマは特定外来生物で、生きたままの運搬・飼養・放出が禁止されています
捕獲器を借りられる自治体でも、わなを設置する前に捕獲許可の申請が必要です。 申請先は市区町村または都道府県の担当課で、被害状況の説明が求められます。 栃木市のように、捕獲開始の10日前までの提出を求める自治体もあります(出典:栃木市)。 手順は三鷹市の窓口でご確認ください。