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害獣とは|住まいに出る動物の一覧と法律で決まる扱いの違い

住まいに出る動物のうち、自分で駆除してよいのはクマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミの3種だけです。

それ以外の動物は鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷することはできません。

アライグマは特定外来生物に指定されており、生きたまま運んだり飼ったりすることも禁止されています。

費用や業者選びまで含めた全体像は、害獣駆除の基礎知識にまとめています。

害獣とはどういう動物ですか?|できること・できないことが法律で変わる

「害獣」という言葉自体は法律上の区分ではなく、人の生活に被害を与える動物を指す通称です。

ただし実際にできる対応は、法律によってはっきり分かれています。

鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、許可なく捕獲・殺傷することができません。

一方で、クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミのいえねずみ3種は同法の対象外で、自力で駆除できます。

アライグマは特定外来生物に指定されており、生きたままの運搬・飼養・放出が禁止されています。

同じ「家に出た動物」でも、自分でできる手当ての範囲は動物ごとに違います。

まずは相手が何かを見極めることが、最初の分かれ道になります。

害獣の一覧は?|住まいに出る動物を鳥獣保護管理法の扱いで3つに分ける

住まいに出る代表的な害獣は、鳥獣保護管理法の扱いで3つのグループに分けられます。

自分で駆除できるか、許可が要るか、運搬すら禁止されているかで対応が変わります。

許可がなければ捕獲も殺傷もできない動物

鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、許可なく捕獲・殺傷することができません。

ハクビシン、タヌキ、コウモリ、ムササビなどがこのグループにあたります。

横須賀市は、屋根裏や縁の下にムササビ・コウモリ・タヌキが棲みついた場合の相談への回答を公開しています。

町田市と板橋区は、アライグマ・ハクビシンを捕獲事業の対象にしています。

許可なく鳥獣を捕獲した場合、鳥獣保護管理法違反として罰則を受ける可能性があります(出典:栃木市)。

ハクビシンの詳しい見分け方はハクビシンの見分け方と駆除、タヌキとの違いはタヌキとハクビシンの違いで確認できます。

鳥獣保護管理法の対象外で、自力で駆除できるネズミ3種

クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外で、自力で駆除できます。

いわゆる「ネズミ 害獣」として家庭で最も対応しやすいグループです。

ただし、駆除しても侵入口の封鎖をしなければ再発します。

駆除のしかたはネズミの見分け方と駆除で詳しく扱っています。

特定外来生物に指定されているアライグマ

アライグマは特定外来生物に指定されています。

生きたままの運搬・飼養・放出は禁止されています。

そのため、捕まえて別の場所へ運ぶ、しばらく飼っておく、逃がす、のいずれも取れない対応です。

わなにかかった場合の対応は、自治体の制度に従う必要があります。

コウモリは追い出しと封鎖で対応する|捕獲・殺傷はできない

コウモリは鳥獣保護管理法の対象で、捕獲・殺傷はできません。

対応できるのは追い出しと侵入口の封鎖だけです。

冬眠期(おおむね12〜3月)は追い出しもできないため、作業できる時期が限られます。

封鎖をしないと、別の個体がまた棲みつき再発します。

横須賀市は、屋根裏や縁の下にコウモリが棲みついた場合の相談への回答を公開しています。

追い出しと封鎖の具体的な範囲は、コウモリ駆除|追い出しと封鎖の範囲で確認できます。

屋根裏と縁の下に入る動物|横須賀市が公開している相談の中身

横須賀市は、屋根裏や縁の下にムササビ・コウモリ・タヌキが棲みついた場合の相談への回答を公開しています。

これは横須賀市が公開しているもので、ほかの市区町村が同じ回答を公開しているかは確認していません。

棲みつかれた場合、追い出しのあとに清掃・消毒と侵入口の封鎖が必要になります。

ふん尿に触れたあと体調に不安があるときは、医療機関に相談してください。

害獣の被害は音・フン・足跡・鳴き声に出る|出ている症状から正体を絞る

害獣の被害は、天井裏の音、フン、足跡、鳴き声のどれが出ているかで確認する順番が変わります。

駆除は「追い出し・捕獲」「清掃・消毒」「侵入口の封鎖」の3工程に分かれます。

封鎖をしなければ、同じ場所にまた棲みつかれます。

天井裏で音がする場合は屋根裏で音がする。正体を音から絞る、フンがある場合はフンがある、鳴き声がする場合は鳴き声がするで確認できます。

まとめて症状から調べたいときは症状から調べるをご利用ください。

捕獲には許可が要る|栃木市の申請手続きとわなの見回り義務

捕獲許可の申請先は市区町村または都道府県の担当課で、被害状況の説明が求められます。

栃木市では、捕獲開始の10日前までに捕獲許可申請書の提出が必要です。

わなは1日1回以上の見回りが義務づけられており、対象以外の動物がかかった場合は直ちに放獣します。

許可なく鳥獣を捕獲した場合、鳥獣保護管理法違反として罰則を受ける可能性があります。

この手続きは栃木市のもので、ほかの市区町村の期限や様式は確認していません。

お住まいの市区町村の担当課で、申請の期限と必要書類を確認してください。

自治体ごとの制度の違いは自治体の制度でも紹介しています。

自治体が捕獲まで行う動物は決まっている|町田市・板橋区の事業で見る

自治体が捕獲まで行ってくれる場合でも、対象の動物と自己負担の範囲は決まっています。

町田市はアライグマ・ハクビシン防除事業として、わなの設置・捕獲・処分を無料で行っています。

ただし消毒と侵入口の封鎖は自己負担で、わなの設置期間は最長3週間、延長はできません。

町田市は民間業者の相談先として、公益財団法人東京都ペストコントロール協会(03-3254-0014)を案内しています。

板橋区は平成29年度から、ハクビシン・アライグマの捕獲駆除事業を行っています。

板橋区では侵入路の封鎖、ふん尿の撤去、消毒は区の事業の対象外で、自分で業者へ依頼する必要があります。

これらの事業は町田市と板橋区のもので、ほかの市区町村に同じ事業があるかは確認していません。

お住まいの市区町村の担当課で、対象の動物と条件を確認してください。

自治体の事業の対象外になる封鎖・清掃・消毒をどこに頼むかは、いい業者の見つけ方で紹介しています。

金額は現場を見ないと出ません。まず、頼む前に確かめることを知っておいてください。

依頼する前に確認すること 現地を見ずに総額を出す業者は避ける。確認する点を6つにまとめています。

出典

本ページは、上記各機関が公表している情報を株式会社ワールドリンクが要約・編集して作成したものです。 原文は各出典をご確認ください。 最終更新 2026-10-22。 制度や費用は変わることがあるため、依頼前に必ず各機関・業者へご確認ください。

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