アライグマは、特定外来生物に指定されている野生動物です。
生きたまま運ぶこと、飼うこと、逃がすことが法律で禁止されています。
見かけても自分で捕まえようとせず、市区町村の担当課に相談してください。
家の中に入られている場合は、アライグマは害獣か|見分け方と法律上の扱いで法律上の扱いを確認したうえで、駆除の進め方に進むのが安全です。
アライグマは日本に野生にいますか?
アライグマは特定外来生物に指定されている動物です。
この指定により、生きたままの運搬・飼養・放出が禁止されています。
一方で、自治体が防除実施計画を定めている場合、従事者登録をした個人が捕獲できることがあります。
つまり、許可なく誰でも捕まえてよい動物ではなく、制度の中で野生個体が扱われているということです。
お住まいの市区町村の担当課で、防除実施計画があるかどうか、対象になっている動物は何かを確認してください。自治体の制度のページもあわせてご覧ください。
アライグマの特徴|尾の輪状模様と、戸や容器を開ける前足
アライグマの尾には、輪のような模様があります。
もうひとつの手がかりが前足です。
前足が器用で、戸や容器を開けることがあります。
この器用さが、ごみ容器のふたが開けられていた、物置の戸が開いていたといった、住まいの側の被害につながることがあります。
姿を見ていなくても、開けられた跡があれば、アライグマである可能性を考える材料になります。
タヌキやハクビシンと迷ったとき、どこを先に見るか
姿を見て判断に迷ったときは、まず尾を確認してください。
アライグマには尾に輪状の模様があります。
次に見るのは前足です。
前足が器用で、戸や容器を開けることがあるという点は、残された痕跡から絞り込む手がかりになります。
尾の模様が確認できない、あるいはそもそも姿を見ていないという場合は、タヌキとハクビシンの違いで見分けを進めてください。
姿を見ていない場合に残る手がかり
容器や戸が開けられていたという状況は、前足が器用だという特徴と結びつけて確認できます。
音・フン・足跡・鳴き声のうち、どれに気づいたかによって、確認の進め方が変わります。
症状から調べるのページから、気づいたことに合わせて確認を進めてください。
フンに気づいた場合はフンがある、足跡に気づいた場合は足跡があるのページも参考にしてください。
なぜアライグマは危険なのですか?
鳥獣保護管理法により、対象となる鳥獣は許可なく捕獲・殺傷することができません。
アライグマもこの対象で、許可なく捕獲した場合、鳥獣保護管理法違反として罰則を受ける可能性があります(出典:栃木市)。
加えて、特定外来生物の指定により生きたままの運搬が禁止されているため、捕まえて別の場所へ移すという対応は取れません。
前足が器用で戸や容器を開けることがあるため、容器や戸を閉めるだけでは済まない場合があります。
個体やふん尿に触れたあとに体調の不安がある場合は、医療機関へ相談してください。
アライグマはペットにできますか
アライグマは特定外来生物に指定されており、生きたままの飼養が禁止されています。
弱っている個体や子どもを見かけても、保護したつもりで連れ帰ることはできません。
生きたままの運搬も禁止されているためです。
飼えなくなった個体を逃がすという対応も、放出の禁止により取れません。
弱った個体や子どもを見かけた場合は、自分で抱え上げず、市区町村の担当課に状況を伝えて指示を受けてください。
屋根裏の音やシミは、アライグマ以外の原因でも起きる
天井裏で音がした、シミができたからといって、すぐに動物が原因とは限りません。
木造住宅では、冬の乾燥時や天井裏と室内の温度差が大きい時期に、木材の乾燥による軋み音が数年にわたり生じることがあります(出典:住まいるダイヤル)。
この軋み音は必ずしも施工上の瑕疵ではなく、木材の自然な性質による可能性があるとされています。
マンションでは、給排水管のウォーターハンマー音や、ポンプ・エレベーターの振動が固体伝搬音として聞こえる例も報告されています。
天井のシミや水音も、雨漏りではなく、室内外の温度差による結露が原因の場合があります。
住まいるダイヤルは国土交通大臣指定の住宅相談窓口で、住宅の不具合に関する電話・専門家相談を無料で受け付けています。
動物以外の原因が考えられる場合は、屋根裏で音がする。正体を音から絞るもあわせて確認してください。
相談の前にまとめておく記録|いつ・どこで・何が残っていたか
捕獲許可の申請先は市区町村または都道府県の担当課で、被害状況の説明が求められます。
相談の前に、気づいた日付、場所、残っていたもの(音・フン・足跡・鳴き声)を控えておいてください。
容器や戸が開けられていた場合は、その状況も記録として残しておくと、説明がしやすくなります。
音・フン・足跡・鳴き声のどれに気づいたかによって、確認を進める手順が変わります。
症状から調べるのページから、気づいたことに合わせて確認を進めてください。
アライグマを見つけたらどうすればいいですか?
アライグマを見つけても、近づかず、自分で捕まえようとしないでください。
生きたままの運搬が禁止されているため、箱などに入れて別の場所へ移すこともできません。
捕獲許可の申請先は市区町村または都道府県の担当課で、被害状況の説明が求められます。
お住まいの市区町村の担当課で、対象になっている動物と条件を確認してください。
すでに家屋に入られている場合は、アライグマ駆除|許可の要否・自治体の制度・業者の選び方で、駆除の進め方と依頼先を確認してください。
