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アライグマは害獣か|見分け方と法律上の扱い・家での対応

アライグマ(生成画像)
生成した画像です。撮影した写真ではありません。 見分けの根拠は、本文とその出典のほうにあります。

アライグマが害獣として扱われるのは、法律上の立ち位置が二重だから

鳥獣保護管理法により、対象となる鳥獣は許可なく捕獲・殺傷することができません。

アライグマはこの法律の対象であると同時に、特定外来生物にも指定されています。

特定外来生物に指定された動物は、生きたままの運搬・飼養・放出が禁止されています。

この二つが重なるため、屋根裏や庭でアライグマを見つけても、住人がその場で捕まえたり処分したりできる動物ではありません。

一方で、いえねずみ類3種(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ)は鳥獣保護管理法の対象外とされています。

同じ「家に出る害獣」でも、扱いはまったく違います。

害獣全体の法律上の分類については、害獣とは|住まいに出る動物の一覧と法律で決まる扱いの違いで整理しています。

尾に輪状の模様があるか|アライグマを他の動物と分ける最初の一点

アライグマは尾に輪状の模様があり、この点でタヌキやハクビシンと見分けられます。

夜間や一瞬しか見えなかった場合は、まず尾が見えたかどうかを思い出してみてください。

輪状の模様があればアライグマ、無地に近ければ別の動物を疑う、という順番です。

タヌキと迷ったとき

アライグマかどうかを判断する基準は、尾の輪状の模様です。

タヌキも住宅の屋根裏や縁の下に関わる動物で、横須賀市は棲みついた場合の相談への回答を公開しています。

タヌキとの見分けは、タヌキは害獣か|見分け方・被害・法律上の扱いで詳しく扱っています。

ハクビシンと迷ったとき

ここでもアライグマ側の手がかりは、尾の輪状の模様です。

ハクビシンとアライグマは、町田市や板橋区が同じ事業の対象として並べて扱っている動物です。

尾以外の見分け方は、タヌキとハクビシンの違い|顔・尾・足跡・ふんで見分けるにまとめています。

前足が器用で、戸や容器を開けることがある

アライグマは前足が器用で、戸や容器を開けることがあるという特徴を持っています。

このため、閉めてあるだけの容器や引き戸は、アライグマに対しては「閉じている」とは言えない場合があります。

ゴミ箱や物置の戸が、朝になると開いている・荒らされているといった状態は、この習性と関係している可能性があります。

室内や物置で開けられた跡がある場合は、侵入の有無を確認する手がかりになります。

天井裏の様子を見る前に、まず身近な場所の開閉跡を確認してみてください。

アライグマを殺してもいいですか?

できません。

アライグマは鳥獣保護管理法の対象であるため、許可なく捕獲・殺傷することはできません。

許可なく鳥獣を捕獲した場合、鳥獣保護管理法違反として罰則を受ける可能性があります(出典:栃木市)。

自分で駆除することは法律違反になり得ます。

捕獲が必要な場合は、市区町村または都道府県の担当課に申請します。

申請では被害状況の説明が求められます。

捕獲許可の申請手続きや業者選びの具体は、アライグマ駆除|許可の要否・自治体の制度・業者の選び方で扱っています。

生きたまま運べない|特定外来生物の指定で何が禁止されるか

アライグマは特定外来生物に指定されており、生きたままの運搬・飼養・放出が禁止されています。

そのため、「捕まえて別の場所に放す」「一時的に飼う」という対応は取れません。

これは一般の住人だけでなく、捕獲にあたる全員に共通する制限です。

捕獲後の運搬や処分まで含めて、許可と手順の中で行う必要があります。

「捕まえたあとどうするか」を考えずに自力で捕獲に動くと、この時点で禁止行為に触れてしまいます。

住人が捕獲に関われる場合|防除実施計画と従事者登録

自治体が防除実施計画を定めている場合、従事者登録をした個人が捕獲できることがあります。

ただしこれは「登録なしで自由に捕獲できる」という意味ではありません。

捕獲許可の申請先は市区町村または都道府県の担当課で、被害状況の説明が求められます。

栃木市では、捕獲開始の10日前までに捕獲許可申請書の提出が必要です。

わなは1日1回以上の見回りが義務づけられ、対象以外の動物がかかった場合は直ちに放獣するとされています(出典:栃木市)。

これは栃木市が公開している手続きで、ほかの市区町村が同じ条件かは確認していません。

お住まいの市区町村の担当課で、対象の動物と条件を確認してください。

追い出しただけでは終わらない|家に残る作業

駆除作業は「追い出し・捕獲」「清掃・消毒」「侵入口の封鎖」の3工程に分かれます。

封鎖をしないと、別の個体が同じ場所から再び侵入することがあります。

侵入口を塞ぐのは、中にいる動物が出ていったことを確認してからです。

町田市の防除事業では、わなの設置・捕獲・処分は無料で行われますが、消毒と侵入口の封鎖は自己負担です(出典:町田市)。

板橋区の捕獲駆除事業でも、侵入路の封鎖、ふん尿の撤去、消毒は区の事業の対象外で、自分で業者へ依頼する必要があります(出典:板橋区)。

賃貸住宅の場合、費用負担は管理会社または貸主との取り決めによります。

フンや糞尿に触れたあとに体調の変化があれば、医療機関へ相談してください。

駆除の3工程と費用の考え方は、いい業者の見つけ方でも扱っています。

アライグマと分かったあと、どこに連絡するか

町田市はアライグマ・ハクビシン防除事業として、わなの設置・捕獲・処分を無料で行っています。

わなの設置期間は最長3週間で、延長はできません(出典:町田市)。

町田市は民間業者の相談先として、公益財団法人東京都ペストコントロール協会(03-3254-0014)を案内しています。

この事業は町田市のものであり、ほかの市区町村に同じ事業があるかは確認していません。

お住まいの市区町村の担当課で、対象の動物と条件を確認してください。

自治体の制度は年度で変わることがあるため、問い合わせ時点の条件を聞くようにしてください。

お住まいの地域の制度は、自治体の制度からも調べられます。

症状の出方から調べたい場合は、症状から調べるもあわせてご覧ください。

種類の特定には、屋根裏や侵入口の確認が必要です。

現地調査を依頼する 提携している駆除業者の受付にご案内します。費用の条件は業者ごとに違うので、各社の表示で確かめてください。当社は駆除作業を行いません。 広告:このリンク先への申し込みで、当社が報酬を受け取ることがあります。 読者のお支払い額が上乗せされることはありません。 当社は駆除作業を行わず、契約は業者との間で直接結ばれます。

出典

本ページは、上記各機関が公表している情報を株式会社ワールドリンクが要約・編集して作成したものです。 原文は各出典をご確認ください。 最終更新 2026-10-29。 制度や費用は変わることがあるため、依頼前に必ず各機関・業者へご確認ください。

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