アライグマを見つけたら、まずやる3つ
アライグマを見つけたら、まず次の3つを守ってください。
近づかない。
触らない。
エサになるものを置かない。
アライグマは特定外来生物に指定されており、生きたままの運搬・飼養・放出が禁止されています。
鳥獣保護管理法により、対象となる鳥獣は許可なく捕獲・殺傷することができません。
自分で捕まえる前に、まず連絡先を確認することが先に来ます。
アライグマの基本的な特徴や法律上の扱いは、アライグマとは|特徴と日本での野生化とアライグマは害獣か|法律上の扱いで詳しく説明しています。
アライグマを見つけたらどこに連絡すればいいですか?
捕獲許可の申請先は、市区町村または都道府県の担当課です。
申請の際には、被害状況の説明が求められます。
お住まいの市区町村の担当課に連絡し、アライグマが対象の動物に含まれているか、どんな内容を受け付けているかを確認してください。
町田市は、民間業者への相談先として公益財団法人東京都ペストコントロール協会(03-3254-0014)を案内しています。
これは町田市の案内であり、ほかの市区町村が同じ案内をしているかは確認できていません。
アライグマを見つけたら警察に連絡していいのか
アライグマを見つけたときの連絡先は、警察ではなく市区町村または都道府県の担当課です。
許可なく鳥獣を捕獲した場合、鳥獣保護管理法違反として罰則を受ける可能性があります(出典:栃木市)。
まずは担当課に連絡し、対応を確認してください。
連絡の前にまとめておく記録
連絡する前に、いつ・どこで見たか、何頭いたか、建物のどこから出入りしたかを書き出しておきましょう。
記録があると、担当課への被害状況の説明がしやすくなります。
見つけた場所で、次にやることが変わる
庭・ゴミ置き場で見かけたとき
生ごみ・ペットフード・果実など、エサになりうるものを屋外に残さないようにしてください。
見た日時と場所を記録し、市区町村の担当課に相談してください。
道路・公園など屋外で見かけたとき
追いかけない、エサを与えない、写真を撮るために近づかない、を守ってください。
捕まえて運ぶ行為は、特定外来生物の生きたままの運搬にあたり禁止されています。
屋根裏・床下に入り込んでいるとき
駆除作業は「追い出し・捕獲」「清掃・消毒」「侵入口の封鎖」の3工程に分かれます。
封鎖をしないと再発します。
自分で追い出しに成功しても、侵入口を塞がないかぎり、同じ場所に戻られる可能性があります。
屋根裏の物音からアライグマかどうかを絞りたい場合は、屋根裏で音がする。正体を音から絞るもあわせてご覧ください。
室内に入ってきたとき
人と動物を同じ部屋に閉じ込めないでください。
出口になる窓やドアを1つ開けて、人は別の部屋に移動してください。
素手で捕まえようとしないでください。
アライグマの赤ちゃんを見つけたら
アライグマは特定外来生物に指定されており、生きたままの運搬・飼養が禁止されています。
拾って自宅へ連れ帰ることも、飼うこともできません。
触らずに、見つけた場所と日時を記録し、市区町村または都道府県の担当課に連絡してください。
見つけたあとにやってはいけない行動
エサを与えないでください。
繰り返し来る理由になります。
許可なく捕獲・殺傷しないでください。
鳥獣保護管理法違反として罰則を受ける可能性があります(出典:栃木市)。
捕まえて別の場所へ運ばないでください。
特定外来生物の生きたままの運搬・放出は禁止されています。
ふんや巣材を素手で触らないでください。
体調に変化があれば、医療機関を受診してください。
自治体が防除実施計画を定めている場合、従事者登録をした個人が捕獲できることがあります。
自分が対象になるかは、担当課に確認してください。
アライグマが家に来る原因は何ですか?
生ごみやペットフードを屋外に残さないことが、対策の基本とされます。
屋根裏や床下など、人の出入りがなく雨風をしのげる空間が棲みかになることがあります。
アライグマは前足が器用で、戸や容器を開けることがあります。
アライグマが嫌がるものは何ですか?
唐辛子に含まれるカプサイシンの匂いを嫌う傾向があるとされ、これを使った忌避剤が市販されています(出典:害獣対策の窓口)。
超音波装置は、1種類の音だけでは慣れてしまう可能性があると、駆除業者自身が案内しています(出典:害獣対策の窓口)。
超音波が届く範囲には限界があり、1か所に置くだけでは足りない場合があるとも案内されています(出典:害獣対策の窓口)。
装置によって対象となる動物が異なるため、購入前に対象動物の記載を確認することが勧められます(出典:害獣対策の窓口)。
嫌がるものを置いても、侵入口の封鎖をしなければ戻られます。
市区町村が捕獲を引き受ける場合がある|町田市・板橋区・栃木市の例
町田市はアライグマ・ハクビシン防除事業として、わなの設置・捕獲・処分を無料で行っています。
ただし消毒と侵入口の封鎖は自己負担で、わなの設置期間は最長3週間、延長はできません(出典:町田市)。
板橋区は平成29年度からハクビシン・アライグマの捕獲駆除事業を行っています。
侵入路の封鎖、ふん尿の撤去、消毒は区の事業の対象外で、自分で業者へ依頼する必要があります(出典:板橋区)。
栃木市では捕獲開始の10日前までに捕獲許可申請書の提出が必要です。
わなは1日1回以上の見回りが義務づけられており、対象以外の動物がかかった場合は直ちに放獣します(出典:栃木市)。
ここに挙げたのは町田市・板橋区・栃木市の制度です。
ほかの市区町村に同じ事業があるかは確認できていません。
お住まいの市区町村の担当課で、対象の動物と条件を確認してください。
制度の全体像は自治体の制度でも紹介しています。
見かけただけなのか、棲みついているのか
同じ時間帯に繰り返し見る、ふんがまとまって落ちている、屋根裏から継続して音がする場合は、棲みついている可能性があります。
木造住宅では、冬の乾燥時や天井裏と室内の温度差が大きい時に、木材の乾燥による軋み音が数年にわたり生じることがあります(出典:住まいるダイヤル)。
この軋み音は必ずしも施工上の瑕疵ではなく、木材の自然な性質による可能性があるとされます(出典:住まいるダイヤル)。
天井のシミや水音が雨漏りではなく、室内外の温度差による結露が原因の場合もあります(出典:住まいるダイヤル)。
住まいるダイヤルは国土交通大臣指定の住宅相談窓口で、住宅の不具合に関する電話・専門家相談を無料で受け付けています(出典:住宅リフォーム・紛争処理支援センター)。
自分では進められないと分かったときの相談先
追い出し・捕獲、清掃・消毒、侵入口の封鎖の3工程のうち、市区町村の事業で引き受けられる範囲は、町田市・板橋区の例のように限られます。
賃貸住宅の場合、費用負担は管理会社または貸主との取り決めによります。
先に連絡する相手が変わるため、確認しておきましょう。
業者に相談するときは、アライグマが対応対象に入っているかを先に確認してください。
自治体の制度は年度で変わることがあるため、相談の時点で担当課に確認してください。
業者選びで迷う場合は、アライグマ駆除|許可の要否と業者の選び方やいい業者の見つけ方も参考にしてください。
もしタヌキやハクビシンとの見分けに迷う場合は、タヌキとハクビシンの違いをご覧ください。
