ムササビが屋根裏や縁の下で物音を立てているなら、まず知ってほしいのは、ムササビが狩猟鳥獣20種の一覧に含まれていない動物だという点です。
つまり許可なく捕まえることはできません。
横須賀市は屋根裏や縁の下にムササビが棲みついた相談への回答を公開しており、住まい側が取れる対応は追い出し後の清掃・消毒と侵入口の封鎖が中心になります。
全体の制度や費用の考え方は害獣とは|住まいに出る動物の一覧と法律で決まる扱いの違いで確認できます。
ムササビとはどんな動物か|頭胴長34〜48センチ、体重700〜1000グラムの夜行性
大阪府立環境農林水産総合研究所によると、ムササビの頭胴長は34〜48センチ程度、体重は700〜1000グラム程度とされています。
この体格は、屋根裏や天井裏に入り込める大きさとして十分なものです。
また、ムササビは夜行性であることも同研究所が示しています。
夜間に動き回る習性があるため、人が気づくのは姿を見る前に、天井裏からの物音であることが多いです。
日中は静かでも、夜になると足音やこすれる音が聞こえてくる場合、まずはこの体格と活動時間を手がかりに考えることになります。
屋根裏の音の正体を音の種類から絞りたい場合は、屋根裏で音がする。正体を音から絞るもあわせて参考にしてください。
ムササビは屋根裏や縁の下に入ることがある|横須賀市が相談への回答を公開している
横須賀市は、屋根裏や縁の下にムササビ・コウモリ・タヌキが棲みついた場合の相談への回答を公開しています。
ムササビと並んで挙げられているのがコウモリとタヌキであることからも、屋根裏・縁の下はこれらの動物に共通して入り込まれやすい場所だとわかります。
ムササビは夜行性のため、屋根裏で物音が出るのは夜間になりやすい点は、先に触れた大阪府立環境農林水産総合研究所の情報からも裏付けられます。
頭胴長34〜48センチ、体重700〜1000グラムという体格は、屋根裏に入り込む動物としては比較的大きい部類に入ります。
侵入口の大きさや、天井裏での動く音の大きさを考えるときの目安にしてください。
同じ場所に棲みつく動物として、コウモリの対応についてはコウモリの追い出し方|換気口・屋根裏・室内で変わる手順も参考になります。
モモンガとムササビの違いは何ですか?
まず押さえるべきは、ムササビの頭胴長は34〜48センチ程度、体重は700〜1000グラム程度という数値です(出典:大阪府立環境農林水産総合研究所)。
ムササビは夜行性であることも同研究所が示しています。
モモンガ側の体長や体重については、出典を確認できていません。
ただし、法律上の扱いについては明確な事実があります。
環境省の現行の狩猟鳥獣20種の一覧には、ニホンリス・ムササビ・モモンガのいずれも含まれていません。
つまり、家に出た個体がムササビかモモンガかで、狩猟鳥獣かどうかという扱いは変わりません。
どちらも許可なく捕獲することはできない点は共通しています。
似た動物との見分けを広く知りたい場合は、ハクビシンに似た動物11種|タヌキ・アナグマ・テンとの見分け方も参考にしてください。
ムササビは許可なく捕まえられない|狩猟鳥獣20種の一覧に名前がない
鳥獣保護管理法により、対象となる鳥獣は許可なく捕獲・殺傷することができません。
ニホンリス・ムササビ・モモンガは、現行の狩猟鳥獣20種の一覧に含まれていません(出典:環境省)。
狩猟鳥獣の一覧に無いことは、許可なく捕まえてよいという意味ではなく、むしろ無許可での捕獲が制限される対象だということです。
栃木市によると、許可なく鳥獣を捕獲した場合、鳥獣保護管理法違反として罰則を受ける可能性があります。
一方で、ネズミ(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ)は鳥獣保護管理法の対象外で、自力で駆除できます。
ムササビはこのネズミとは扱いが異なり、同じ感覚で手を出せる相手ではありません。
ムササビは食べられますか? ペットにできますか?
ムササビは食べられますか?
環境省の現行の狩猟鳥獣20種の一覧に、ムササビは含まれていません。
鳥獣保護管理法により、対象となる鳥獣は許可なく捕獲・殺傷することができません。
栃木市によると、無許可の捕獲は鳥獣保護管理法違反として罰則を受ける可能性があります。
食用にするかどうか以前に、捕獲そのものが許可なくできない行為です。
家に出たムササビをペットにできますか?
家に入り込んだ個体を捕まえる行為自体が捕獲にあたり、許可なく行うことはできません。
捕獲許可の申請先は市区町村または都道府県の担当課で、被害状況の説明が求められます。
なお、特定外来生物に指定されているアライグマは、生きたままの運搬・飼養・放出が禁止されています。
動物ごとに根拠となる法律と扱いが分かれるため、ムササビだからといって自己判断で飼育を進めることはできません。
捕獲許可はどこに出すのか|栃木市は10日前までの申請と1日1回以上の見回り
捕獲許可の申請先は市区町村または都道府県の担当課で、被害状況の説明が求められます。
栃木市では、捕獲開始の10日前までに捕獲許可申請書の提出が必要で、わなは1日1回以上の見回りが義務づけられています。
また、栃木市では対象以外の動物がかかった場合は、直ちに放獣することとされています。
この手続きは栃木市のものであり、ほかの市区町村に同じ運用があるかは確認していません。
お住まいの市区町村の担当課で、対象の動物と条件を確認してください。
自治体の制度全般については自治体の制度でも紹介しています。
棲みつかれたときの作業は3工程|封鎖をしないと戻られる
駆除作業は「追い出し・捕獲」「清掃・消毒」「侵入口の封鎖」の3工程に分かれます。
封鎖をしないと、同じ場所に再び棲みつかれる場合があります。
ムササビは鳥獣保護管理法の対象で、許可なく捕獲・殺傷はできないため、住まい側で進められるのは追い出し後の清掃・消毒と侵入口の封鎖が中心になります。
同じく、コウモリも鳥獣保護管理法の対象で捕獲・殺傷はできず、追い出しと侵入口の封鎖で対応します。
ただし、冬眠期(おおむね12〜3月)は追い出しができないため、作業時期が限られます。
横須賀市は屋根裏・縁の下のムササビ相談への回答を公開しており、相談先の一つになります。
屋根裏の音の正体をまず確認したい場合は音がするのチェックも役立ちます。
自分で進める範囲と、相談してから決める範囲
賃貸住宅の場合、費用負担は管理会社または貸主との取り決めによるため、作業を始める前に確認が必要です。
町田市は、民間業者の相談先として公益財団法人東京都ペストコントロール協会(03-3254-0014)を案内しています。
また、住まいるダイヤルは国土交通大臣指定の住宅相談窓口で、住宅の不具合に関する電話・専門家相談を無料で受け付けています(出典:住宅リフォーム・紛争処理支援センター)。
捕獲を伴う対応は許可が前提になるため、相談の段階で許可の要否と作業範囲を確認してから依頼先を決めることが大切です。